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食品販売のあれこれ

手作り食品を販売するには?許可を取得する条件や不要な食品について解説

2025年07月30日

 

近年、手作りのお菓子や惣菜を販売したいと考える方が増えています。自宅で作った食品を販売するためには、食品衛生法に基づく営業許可が必要となるケースがほとんどですが、一部の食品については許可不要で販売できる場合もあります。

 

この記事では、手作り食品を販売する際に必要な営業許可の取得条件や、許可が不要な食品の種類について、分かりやすく解説していきます。

 

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手作り食品の販売には、食品の種類に応じた営業許可または届出、耐水性の床材や専用手洗い設備などの施設基準への対応、食品衛生責任者の設置とHACCPに基づく衛生管理、適切な表示の実施が必要です。

 

まずは、営業許可と届出が必要なケースについて解説します。

 

 

営業許可が必要なケース

 

手作り食品の販売には、菓子製造業やそうざい製造業など32業種で営業許可が必要です。

 

食品衛生法施行令第35条に規定される32業種

1.      飲食店営業

2.      調理の機能を有する自動販売機

3.      食肉販売業

4.      魚介類販売業

5.      魚介類競り売り営業

6.      集乳業

7.      乳処理業

8.      特別牛乳搾取処理業

9.      食肉処理業

10.   食品の放射線照射業

11.   菓子製造業

12.   アイスクリーム類製造業

13.   乳製品製造業

14.   清涼飲料水製造業

15.   食肉製品製造業

16.   水産製品製造業

17.   氷雪製造業

18.   液卵製造業

19.   食用油脂製造業

20.   みそ又はしょうゆ製造業

21.   酒類製造業

22.   豆腐製造業

23.   納豆製造業

24.   麺類製造業

25.   そうざい製造業

26.   複合型そうざい製造業

27.   冷凍食品製造業

28.   複合型冷凍食品製造業

29.   漬物製造業

30.   密封包装食品製造業

31.   食品の小分け業

32.   添加物製造業

出典:厚生労働省|食品等事業者の皆さまへ

 

許可取得には都道府県が定める施設基準を満たす必要があり、具体的には耐水性の床材や専用手洗い設備の設置、適切な換気システムなどの整備が求められます。

 

また、食品衛生責任者の設置やHACCPに基づく衛生管理の実施も必須です。自宅での製造販売の場合、これらの基準に適合するための大規模な改装が必要となるため、事前に管轄の保健所に相談することが推奨されます。

 

参考:厚生労働省|営業許可業種の解説

 

 

届出が必要なケース

 

 

届出が必要な手作り食品の販売には、コーヒー豆の焙煎や農産物の保存食作り、いわゆる健康食品の製造などが該当します。具体的には、販売に営業許可や届出がいらない食品はある?の章で紹介している届出対象外に該当しないものは届出が必要です。

 

営業許可とは異なり、施設基準への適合は求められませんが、食品衛生責任者の設置とHACCPに基づく衛生管理の実施は必須です。

 

また、自治体によっては施設の図面提出を求められる場合もあるため、事前に管轄の保健所への確認が推奨されます。なお、食品表示法に基づく商品ラベルの表示も必要不可欠です。

 

参考:東京都福祉局|食品関係営業届での手引

 

 

 

自宅で調理した食品を販売するために必要な資格・体制

  

 

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食品販売に必要な資格は、食品衛生責任者です。

 

食品衛生責任者

営業許可・届出が必要な業種では必須。

 

以下のいずれかの方法で取得可能。

l   調理師や栄養士などの資格保持者が務める

l   自治体が実施する養成講習会(約6時間)を受講

 

また、食品販売を行う際は以下のような体制も必要となります。

 

HACCPに基づく衛生管理

食品表示法への対応

l   原材料の受け入れから製品出荷まで全工程の衛生管理

l   危害要因の除去・低減のための管理記録

l   50人未満の小規模事業者は簡易的な対応が可能

l   商品への適切なラベル表示

l   食品名、原材料名、内容量、賞味期限などの明記

 

HACCP(ハサップ)とは、食品を製造する過程で起こり得る危害を予測し、あらかじめその危害を防止するための重要なポイントを継続的に管理することで、製品の安全性を確保する衛生管理の手法です。

従来の衛生管理は、最終製品の検査に重点が置かれていましたが、HACCPは製造工程の管理に重点を置くことで、より効果的に安全性を確保することを目指しています。

参考:厚生労働省|HACCPハサップ

 

一方で食品表示法は、消費者が食品を安全に食べ、かつ自分の好みに合ったものをきちんと選べるように、食品にどのような表示をすべきかを定めた法律です。

以前は食品衛生法、JAS法、健康増進法といった複数の法律で食品表示に関するルールが定められていましたが、201541日に食品表示法が施行され、それらのルールが一つにまとめられました。

参考:消費者庁|食品表示法の概要

 

なお、これらの要件は自治体によって詳細が異なる場合があるため、事前に管轄の保健所へ確認することをおすすめします。

 

 

 

販売に営業許可や届出がいらない食品はある?

 

 

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食品衛生法の改正により、営業許可や届出が不要な食品も存在します。具体的には、以下のような場合が該当します。

 

食品または添加物の輸入業

輸入のみを行う業者は、営業許可や届出の対象外です。

食品または添加物の貯蔵または運搬のみを行う営業

ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除かれます。

常温で長期間保存可能な包装食品の販売業

腐敗や変質のおそれがない包装食品を販売する業者は、営業許可や届出が不要です。

合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

これらの製造業者も対象外となります。

器具容器包装の輸入または販売業

これらの業者も営業許可や届出の対象外です。

 

また、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製など)などについても、営業許可や届出は不要とされています。

 

参考:厚生労働省|営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報

 

 

 

手作り食品を販売するならパッケージや容器へこだわろう

 

手作り食品の販売を始めるにあたっては、営業許可や届出の要否を確認し、必要な資格取得や施設基準の整備、衛生管理体制の構築が重要です。また、商品の安全性と魅力を高めるためには、適切な容器やパッケージ選びも欠かせません。

事前に管轄の保健所に相談し、関連法規を遵守しながら、安全で魅力的な商品づくりを心がけましょう。

 

手作り食品の価値を最大限に引き出す商品パッケージを実現するなら、斎藤容器がおすすめです。

見た目の魅力とブランド価値を高め、手作り食品の販売を成功に導くベストパートナーとして、お客様のこだわりにお応えします。

 

 

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