2025年01月30日
お酒のネット販売を検討している場合、「始めるのに必要な免許やポイントを知りたい」と考えている方は多いでしょう。
そこで今回は、お酒をネット販売するために必要な免許や、免許を取得する手順をご紹介します。
さらに、ネット販売できるお酒の種類や、ネット販売の注意すべき点なども解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
お酒をネット販売するには、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
ここでは、通信販売酒類小売業免許とはどんな免許なのかということと、お酒の販売に関連した「一般酒類小売業免許」と「特殊酒類小売業免許」についても解説します。
通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者へ向けて、インターネットなどによって酒類を小売する際に必要な免許のことです。(国税庁:通信販売酒類小売業免許申請の手引より)
お酒のネット販売に欠かせない通信販売酒類小売業免許ですが、店頭販売や他の販売業者への販売ができなかったり、販売できるお酒が限られていたりといった条件もあります。
「通信販売酒類小売業免許」はネット販売に欠かせない免許でしたが、「一般酒類小売業免許」は、お店を構えて個人や飲食店にお酒を販売するのに必要な免許です。
一般酒類小売業免許でもネット販売は可能なものの、店舗のある都道府県内のみが対象のため、「これからお酒のネット販売をしたい」という方には向いていません。
一方、似た名前の免許で「特殊酒類小売業免許」という免許もありますが、こちらは会社の従業員にお酒の社内販売を行う際などに必要な免許となります。
特殊酒類小売業免許は特殊な販売のケースに必要なもののため、ネット販売を始めたい方には無関係だといえるでしょう。
お酒のネット販売に欠かせない通信販売酒類小売業免許を取得するためには、以下の条件をクリアしなければいけません。
l 人的要件:免許取得に適切な販売者かどうか
l 場所的要件:申請する販売所が製造場・販売場・料理店などと同一の場所でないか
l 経営基礎要件:経営を続けていくための資金力や知識などに問題がないか
l 需給調整要件:販売できる酒類の条件が守られているかどうか
免許取得の前に、上記の条件について一通り確認しておくとよいでしょう。
お酒のネット販売を考えている方は、以下の5ステップで免許を取得していきましょう。
1. 販売するお酒を決める
2. 書類を用意する
3. 税務署に申請する
4. 審査結果の通知を受け取る
5. 免許を取得する
こちらでは、上記5つのステップについて順を追って解説していきます。
「お酒のネット販売をしたい」という方は、最初に販売するお酒を決めましょう。
免許取得の前に販売するお酒を決めるのは、免許取得の際に「販売する酒類についての説明書」や「酒類製造者が発行する証明書」などの添付が必要だからです。
書類の用意や手続きには時間がかかるため、販売したいお酒の蔵元には早めに相談しましょう。
次に、免許申請に必要な「申請書」「誓約書」「履歴書」などの書類を用意しましょう。
申請に必要な書類の一覧や、記載例については国税庁の通信販売酒類小売業免許申請の手引に書かれているので参考にしてください。
申請書の作成をした後は、税務署に申請するステップです。
申請する税務署は「販売場の所在地を管轄する税務署」であり、申請書類は期限などがなくいつでも提出できます
。
申請してからおよそ2カ月以上で、審査結果が書面で申請者に送られてきます。
審査結果が出る前に、「税務署に来署してください」や「現地確認をしたいです」といった連絡が来た場合は適宜対応しましょう。
審査の結果、通信販売酒類小売業免許が付与されることになった場合、税務署へ免許を取得しに行きます。
免許を取得するためには、1件あたり3万円を納付する必要があるので覚えておきましょう。(2024年時点)
一般酒類小売業免許などの条件の緩和を受ける場合、登録免許税の納付をする必要がないケースもあります。
ネット販売できるお酒の種類には、以下の2つがあります。
l 国産の酒類
l 外国産の酒類
こちらでは、上記2つの種類について解説します。
ネットで国産の酒類を販売することはできますが、「製造者の酒類販売量が、各品目で年間3,000キロリットル未満であること」といった条件を守る必要があります。
例えば、蔵元の扱う酒類のいずれかが年間3,000キロリットル以上を販売していると、取り扱うことができないので注意しましょう。
外国産の酒類をネット販売する際は、国産と異なり制限がありません。
しかし、酒類を輸入して販売することに関しては、別途食品衛生法の審査などの決まりごとがあるので事前にチェックしておきましょう。
お酒をネット販売する際の注意点として、以下2つが挙げられます。
l 表示基準を守る
l 必ず免許を取得する
こちらでは、上記2つの注意点を解説します。
お酒をネット販売する際は、表示基準を守る必要があります。
例えば、酒類をWebサイト上で販売するときには、サイトのトップページや申し込み画面、納品書などに「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」といった表示が必要です。
表示基準を守らなかった場合は、罰金や酒類販売業免許の取消にもつながるので十分注意しましょう。
お酒をネット販売する際は、必ず通信販売酒類小売業免許を取得しましょう。
免許を取得せずに酒類を販売してしまった場合、酒税法上、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることとなります。(2024年時点)
お酒をネット販売するなら、市場分析やデザインも考えていきましょう。
例えば、商品にユーザーが好むストーリーをプラスすれば、他とは異なるパッケージデザインを打ち出すことができます。
鹿児島のとある酒造が販売するお酒は、試行錯誤する日々の中で、ある日突然素晴らしいブレンドができたことで完成した背景から、「地元に伝わる妖怪からの贈り物」として販売されています。
パッケージにも妖怪のキャラクターがデザインされており、自分用へはもちろん、贈答品にもぴったりです。
このように、ユーザーが興味を引くようなパッケージデザインを検討すれば、通常商品の他に贈答品の開発もスムーズに進められるでしょう。
私たち株式会社斎藤容器では、ワンストップ・ソリューションとして市場分析・デザイン・販売促進と幅広いご相談を承っております。
また、食品と飲料に特化した業界トップクラスの容器のラインナップを持っており、日本酒であれば「清酒500K-BK」といった酒瓶も用意しているので、ぜひご確認ください。
今回は、お酒をネット販売するために必要な免許や、免許を取得する手順などをご紹介しました。
お酒をネット販売しようと考えている方は、まず必要な免許である「通信販売酒類小売業免許」について詳しく知るのがポイントです。
また、免許取得後も表示基準を守るよう注意し、ネット販売を進めていきましょう。
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