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ジュースのパッケージは奥が深い

ジュースのパッケージのデザインにはどんなルールがある?表示のルールについても解説

2024年04月01日

 

普段見かけるジュースのパッケージについて、表示のルールが細かく定められていることをご存じでしょうか?パッケージは、消費者にわかりやすいデザインであることはもちろん、法律に従った表記方法にしなければなりません。

 

今回は、ジュースのパッケージについて、デザインのルールを紹介していきます。

 

 

 

ジュースのパッケージのデザインに関するルール

 

パッケージのデザインは、ジュースの味わいを伝える大事な要素です。まずは、パッケージデザインに関するルールを見ていきましょう。

 

 

ジュースの定義

そもそもジュースと表示できる飲料は、「果汁100%」のみです。厳密には、濃縮果汁または還元果汁が加えられたもの、および割合に制限はありますが、砂糖やはちみつが添加されたものと公正競争規約に記載されています。

 

定義されている規定内であれば、果汁100%のストレートタイプや濃縮還元タイプと表記は違えど、「ジュース」と表示することが認められます。

 

 

ジュースと果汁入り飲料はなぜ分けられている?

表示が分けられている理由は、消費者の「選ぶ権利」を守るためです。摂取するものにこだわる人の中には、砂糖やはちみつなどを極力避ける人もいるでしょう。購入する際に、「国産」であることを重要視する人も少なくありません。

 

つまり、消費者が自分で判断できるようにするためにも、一目でわかる表示であることがルールとして定められています。

 

 

公正競争規約について

先程も触れましたが、果実飲料には「果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」という規則があります。

 

これにより、果実飲料に関する決まりごとが定められているため、規定に従わないと法律違反となってペナルティが課せられるほか、販売中止やデザインの作り直しをしなくてはなりません。大きな損害が出るうえ、企業の信頼を失う恐れもあります。必ず製造段階で該当するルールを把握しておき、さまざまな視点から随時確認を行うようにしましょう。

 

 

 

ジュースのパッケージの表示に関するルール

 

ジュースと果汁入り飲料の区別がついたところで、実際にパッケージをデザインするにあたり、使用できるデザインを確認していきましょう。果汁の分量や条件によって使用できるデザインは決まっているため、販売予定の商品が該当するものをチェックしてください。

 

 

果汁100%のみ使用可能なデザイン

果汁100%のジュースのみ、果実の断面や果汁のしずくが落ちているデザインを使用できます。果実そのものを打ち出せるため、フレッシュ感やもぎたて感をアピールできるでしょう。ただし、「絞った果汁が入っている」イメージのデザインを模して、果汁100%ではない商品のパッケージで無色透明な水滴を用いて誤解を与えるデザインも存在します。こだわりたい方は、消費者によりわかりやすく伝わるデザインを心がけましょう。また、消費者側はデザインだけではなく、表記も確認することをおすすめします。

 

 

果汁5100%で使用可能なデザイン

果汁5100%の場合、リアルな果実の絵やイラストが使用可能です。また、断面は使用できませんが、果実そのものを丸ごと使っているパターンもあります。少しでもみずみずしさを見せるために、さまざまな工夫が施されているので、気になる方はチェックしてみてください。

 

 

果汁5%未満で使用可能なデザイン

果汁5%未満になると、写真はもちろん、リアルなイラストすら使用を禁止されます。「図案化した絵」、つまり使用した果実の色や形を表現する程度に留まり、果実を模したキャラクターや平坦なイラストのみ使用可能です。

 

 

使用してはいけない表示

果汁の割合ごとに使用できるデザインが分けられていることに加え、使用してはいけない表示もあります。以下のような表記は、消費者に誤解を与える可能性があるため、注意してください。

 

   「生」や「フレッシュ」、「純正」などの絞った果汁のみを使用していると誤解を与えかねない表示

   「飲むと〇〇が改善する」など、病気や治療に効果があると思わせる表示

   「特選」や「スペシャル」、「高級」など、他の商品より優れているとアピールする表示

 

   1.2倍」や「120%」などの100%を超える表示

 

 

特定の条件を満たせば使用できる表示

例外として、条件を満たした場合は以下の表示が使用できます。

 

<ストレート・天然>

実際に、ストレート果汁や天然の香料を使用している場合、根拠を提示できれば使用が可能です。

 

<栄養・健康・美容>

 

商品名には使用できませんが、商品の説明文に追加できるパターンもあります。該当するものは、「果汁50%以上」であることに加えて、「ビタミンを強化した」飲料のみです。

 

 

無果汁の清涼飲料水の表示ルール

「清涼飲料水」となるのは、原材料に果汁または果肉を一切使用していない飲料です。当然「果実飲料」に該当することはなく、表示のルールも使えないため、商品名に果実の名称を使うことは認められていません。また、果実の写真や図案、イラストや絵に至るまで使用は禁止されます。加えて、果実を思わせる色や香り、味付けなどをパッケージに表示することも不当表示です。

 

 

 

ジュースのパッケージの用語について

 

以下では、パッケージの用語を定義と併せてまとめています。不当表示にならないように、確認しておきましょう。

 

 

用語

定義

果実飲料

容器に入っていたり包装されたりしている以下の商品

    果実ジュース

    果実ミックスジュース

    果実・野菜ミックスジュース

    果粒入り果実ジュース

    果汁入り飲料

果実の搾汁

破砕後搾汁や裏ごしを行い、果実から「皮」「種子」などを除去したもの

濃縮果汁

    果実の搾汁を濃縮したもの

    果実の搾汁に還元果汁を混合したもの

    上記に砂糖類、はちみつなどを加えたもの

上記のいずれかに該当するもので、「糖用屈折計示度」または「酸度」が基準値以上のもの

還元果汁

濃縮果汁を還元したうえで、「糖用屈折計示度」もしくは「酸度」が基準値以上のもの

果実ジュース

果実(1種類)の搾汁・還元果汁を使用する割合が100

※少量の砂糖類や添加物を含んでいても可

〇〇ジュース

使用する果実の搾汁・還元果汁を使用する割合が100

例:使用する果実がみかんの場合、みかんの搾汁、もしくは還元果汁を100%使用している飲料であること

果実・野菜ミックスジュース

使用する果汁や野菜汁の割合が100%であることに加え、果汁の割合が50%以上であること

果粒入り果実ジュース

果実の搾汁・還元果汁を使用する割合が100%、かつさのう(かんきつ類の食べる部分)や果肉を細切りにして加えた飲料であること

果汁入り飲料

主成分が果汁であること、かつ果汁を使用する割合が5100%未満のもの

その他の飲料

果汁を使用する割合が10%未満、かつ下記のいずれかに該当するもの

   商品名に果実名を使用している

   着色や風味で果汁の使用を連想させる

 

 

 

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たとえば、改善すべき点やアピール方法、商品の特徴の生かし方などです。パッケージデザインはもちろん、パターン別のボトルデザインやギフトボックスに至るまで、製品に見合ったデザインを提案いたします。

 

 

 

まとめ

 

日常生活で目にはしているものの、あまり知られていないジュースのパッケージについて解説しました。パッケージデザインや表示ルールには、消費者を守るためにさまざまな規定が設けられています。

 

新しく開発する際やリニューアル時には、ぜひ斎藤容器にご相談ください。

 

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