2025年02月15日
「食品をネット販売したいけど、必要な条件などが分からない」というお悩みを持つ方は多いでしょう。
そこで今回は、食品のネット販売に必要な許可や資格と、営業許可を取得する条件をご紹介します。
さらに、営業許可を取得する手順や、食品のネット販売に関わる法律や条例についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
食品をネット販売するために必要な許可や資格は、以下の2つです。
l 食品衛生法に基づく営業許可
l 食品衛生責任者
こちらでは、食品のネット販売に欠かせない上記2つの許可や資格について解説します。
食品をネット販売するために必要な「食品衛生法に基づく営業許可」とは、食品を作って販売したり、食品を仕入れてインターネットで販売したりする上で必要になる許可のこと。
すでにお店を経営していて飲食店営業許可証を持っていても、ネット販売を始めるには食品衛生法に基づく営業許可が必要なケースもあります。
ネット販売の展開を検討している方は、許可や販売商品について詳しく知るため、管轄の保健所に相談してみるとよいでしょう。
食品衛生責任者とは、食中毒や食品衛生法違反を防ぐために衛生管理などを行う資格保有者のことです。
原則、すべての食品営業施設に資格保有者が必要なので押さえておきましょう。
一方、すでに食品衛生管理者がいれば、食品衛生責任者の業務を担えるため、新しく食品衛生責任者を配置する必要はありません。
食品のネット販売に必要な営業許可を取得する条件は、以下の2つです。
l 食品衛生責任者の資格を取得する
l 施設基準を満たす
こちらでは、上記2つの条件について解説していきます。
営業許可の取得には、まず食品衛生責任者の資格を取らなければいけません。
食品衛生責任者になるためには、以下2つの方法があります。
l 栄養士や調理師などの資格を取得する
l 食品衛生責任者養成講習会を受講する
栄養士や調理師などの資格を保有している方は、講習会の受講が免除されますが、それ以外の場合は保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講しましょう。
食品衛生責任者養成講習会は約6時間ですので、基本的に1日で食品衛生責任者の資格を取得できます。
営業許可を受けるためには、以下2つの施設基準を満たす必要もあります。
l 共通する基準:衛生的な作業を持続できるか、十分な広さがあるか、必要な区画や設備があるかなど
l 営業ごとの基準:営業ごとに定められた基準を満たしているか
施設基準は細かな事項が多いので、厚生労働省のホームページなどで事前に確認しておきましょう。
食品のネット販売をするにあたり、営業許可を取得する手順は以下の4つです。
1. 施設の図面などの資料を持って保健所へ相談に行く
2. 必要書類を作成し、営業許可の申請を行う
3. 保健所の担当者に施設の検査を行ってもらう
4. 営業許可書交付予定日の書類が届いたら、印鑑を持参し保健所で許可書を受け取る
申請書類や施設の検査で不備があると許可が下りないので、十分に事前準備をすることがおすすめです。
都道府県によって流れが異なる場合もあるため、詳しくは管轄の保健所に相談してみましょう。
製造した食品をネット販売する際の注意点は、以下の4つです。
l 自宅ではなく食品を製造する専用の部屋を用意する
l 作る食品によって適切な営業許可が必要
l 食品衛生責任者の資格や施設基準を満たさないといけない
l 食品表示法などの法律や条例を守る
先述の内容も含みますが、営業許可を取得するには資格や細かな施設基準をクリアする必要があります。
また、以降で解説する法律や条例の遵守も徹底しましょう。
食品をネット販売する際に押さえるべき法律や条例は、以下6つです。
1. 食品表示法
2. 米トレーサビリティ法
3. 景品表示法
4. 計量法
5. 健康増進法
6. 東京都消費生活条例
こちらでは、知っておくべき上記6つの法律や条例について解説します。
食品表示法とは、食品の安全性や機能性に関する表示ルールのことです。
「原材料名」「原産地」「遺伝子組み換え」「添加物」「賞味・消費期限」「アレルゲン」など、表示するべき項目はさまざまです。
食品の製造者・加工者・輸入者・販売者は、この食品表示法を遵守しなくてはいけません。
米トレーサビリティ法とは、米や米の加工品の流通ルートを特定するための法律です。
米の取引・移動・廃棄などをした場合は記録をしたり、譲り渡す際に産地情報を伝達したりすることで、問題発生時に流通ルートを速やかに絞り込むことを目的に制定されました。
米の生産者はもちろんのこと、米や米加工品に関係するすべての事業者が遵守しなくてはいけません。
景品表示法は、商品やサービスの「品質」「内容」「価格」といった表示の偽りを規制する法律です。
例えば、実際の商品に反して優良であると誤認させる表示をしてはいけませんし、商品の効果を表示するなら裏付けとなる資料を用意しなくてはいけません。
また、実際は他社と同程度であるにもかかわらず価格を安く見せたり、内容量が多いと思わせる表示をしたりすることも誤認表示となります。
計量法とは、販売する商品が正しく計量されるために義務付けられた法律です。
「商品表示に記載されている量と実際の中身の量の差は、一定の範囲内に収める必要がある」「検査に合格した計量器を使用して計量しなければならない」などの規制があります。
食品をネット販売する際に押さえるべき法律の一つとして、健康増進法の虚偽誇大広告等禁止規定というものがあります。
これは、販売する食品の表示などで、事実とは反していたり著しく誤認させたりすることを禁止したものです。
例えば、事実に反して「血圧が高い方にぴったり」や「疲労が回復する」といった表示をしてはいけません。
東京都消費生活条例は、「都内で消費者向けに販売される食品において、以下の表示をしなくてはいけない」と定めたものです。
l 調理冷凍食品:原材料配合割合や原料原産地名の表示
l かまぼこ類:でん粉含有率や原材料配合割合の表示
l はちみつ類:品名や原材料の割合または重量の表示
l カット野菜およびカットフルーツ:加工年月日の表示
詳しくは、東京都保健医療局のHPを参考にしてください。
食品のネット販売を検討している場合、許可や資格などを知ることも大切ですが、ネット販売を展開していく上で「パッケージデザイン」「容器」にもこだわるのが重要です。
商品のパッケージデザインや容器は最初に目に入るものであり、消費者の購買意欲にも関わるものなので、注力することで売上アップにつながるでしょう。
例えば、私たち株式会社斎藤容器の蜂蜜パッケージの事例では、お土産需要を見越した新商品開発のご要望に対して、特徴的なパッケージデザインや容器をご提案しました。
贈答品の商品開発を進めていくためには、ユーザー目線になって喜ばれる商品を生み出す必要があります。
蜂蜜パッケージの事例のように、贈答品を展開していく際は、まず初めに「ギフトをもらった人がうれしく感じるのはどんなものか」をベースに考えていくとよいでしょう。
私たち「株式会社斎藤容器」は、ワンストップ・ソリューションとして市場分析からパッケージデザインや容器、販売促進まで幅広いサポートをさせていただいております。
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「ネット販売する食品の新商品開発に悩みがある」という方は、ぜひ私たち斎藤容器にご相談ください。
今回は、食品のネット販売に必要な許可や資格と、営業許可を取得する条件をご紹介しました。
食品をネット販売する際は、必要な許可や資格を押さえておきましょう。
営業許可を取得するときは今回の記事でご紹介した手順を参考に、事前準備をしっかり行うのが重要です。
また、食品のネット販売には欠かせない6つの法律や条例も考慮した上で、パッケージデザインや容器についてもこだわり、事業を進めていきましょう。
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